| 老人・高齢の窓口負担について |
(1)平成14年10月1日から老人保険の窓口負担は1割あるいは2割です。 老人保健対象者は70歳以上で昭和7年9月30日以前に生まれた人です。 健康手帳・老人保健医療受給者証が交付されます。 (65歳以上の一定の障害者も含まれます。) (2)70歳以上で昭和7年10月1日以降に生まれた人は老人保健の非対象者です。 該当者は国民保険あるいは社会保険の高齢受給者証が交付されます。 高齢受給者の窓口負担は1割あるいは2割です。 75歳到達の翌月から対象者になります。 (3)老人医療受給者、高齢受給者ともに外来薬剤一部負担金はありません。 ともに一定以上所得者は2割負担です。 (課税所得が年額124万円以上の者及び課税所得が年額124万円以上の者と同一世帯に属する者、 控除の少ないケースでは単身者で年収450万円以上で世帯全体では年収637万円以上です。) (4)1割医療受給者の外来医療費の一般は月額上限が12000円まで、低所得者は8000円までです。 また2割医療受給者は患者個人ごとの月額上限は40200円までです。 これを超えた金額は申請により市町村が返してくれます。 医療機関窓口で必ず領収証を発行してもらいましょう。 院外処方の場合には調剤薬局でも領収証をもらっておきましょう。 |
| 参考文献 |
診療報酬点数と早見表(平成16年4月改正) 医療保険業務研究協会発行
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