皮膚科特定疾患指導管理料・難病外来指導管理料
平成18年4月1日更新 |
皮膚科特定疾患指導管理料(T) 250点 全額 2500円・3割1750円・2割500円・1割250円
対象となる疾患
天疱瘡,類天疱瘡,エリテマトーデス(紅斑性狼瘡),紅皮症,尋常性乾癬,類乾癬,掌蹠膿疱症,
先天性魚鱗癬,扁平苔癬,結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のもの)。
皮膚科特定疾患指導管理料(U) 100点 全額 1000円・3割300円・2割200円・1割100円
対象となる疾患
帯状疱疹,じんま疹、尋常性白斑、円形脱毛症、アトピー性皮膚炎(外用療法を要する16才以上の外来患者)。
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上に記載した皮膚疾患で皮膚科,皮膚泌尿器科,皮膚科及び形成外科,皮膚科及び形成外科,皮膚科及びアレルギー科を標榜している医療機関を受診した場合に上記の皮膚科特定疾患指導管理料を請求されることがあります。
皮膚科特定疾患指導管理料は初診料を支払った初診日から1月後か、入院していた場合は退院した日から1月後に請求されます。
皮膚科特定疾患指導管理料は1か月に1回請求されます。
難病外来指導管理料 250点 全額2500円・3割750円・2割500円・1割250円
対象となる疾患(太字は皮膚症状を伴う疾患です。)
ベーチエツト病,多発性硬化症,重症筋無力症,全身性エリテマトーデス,スモン,
再生不良性貧血,サルコイドーシス,筋萎縮性側索硬化症,強皮症,
皮膚筋炎及び多発性筋炎,特発性血小板減少性紫斑病,結節性動脈周囲炎,
潰瘍性大腸炎,大動脈炎症候群,ビユルガー病,天疱瘡,脊髄小脳変性症,
クローン病,劇症肝炎,悪性関節リウマチ,パーキンソン病,アミロイドーシス,
後縦靭帯骨化症,ハンチントン舞踏病,ウイリス動脈輪閉塞症,
ウエゲナー肉芽腫症,特発性拡張型(鬱血型)心筋症,シヤイ・ドレーガー症候群,
膿疱性乾癬,表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型),広範脊柱管狭窄症,
原発性胆汁性肝硬変,重症急性膵炎,特発性大腿骨頭壊死症,
混合性結合組織病,特発性間質性肺炎,原発性免疫不全症候群,
網膜色素変性症,原発性肺高血圧症,クロイツフエルト・ヤコブ病。 |
上に記載した難病で皮膚症状を伴う難病(太字で記載)の場合は皮膚科で扱うことがあります。
その場合難病外来指導管理料が請求されることがあります。
難病外来指導管理料は初診料を支払った初診日から1月後か、入院していた場合は退院した日から1月後に請求されます。
難病外来指導管理料は1か月に1回請求されます。
診療報酬点数と早見表(平成16年4月改正) 医療保険業務研究協会発行
診療所医科点数表の解釈(平成12年4月版) 社会保険研究所発行
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