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2006年4月6日更新
(1)診療所の初診料 270点
6才未満の乳幼児加算 72点
6才未満の時間外加算
200点
6才未満の休日加算 365点
6才未満の深夜加算 695点
時間外加算
85点
休日加算
250点
深夜加算
480点
(2)診療所の再診料
71点
外来管理加算 52点
老人外来管理加算 57点
6才未満の乳幼児加算 35点
6才未満の時間外加算 135点
6才未満の休日加算 260点
6才未満の深夜加算 590点
時間外加算 65点
休日加算 190点
深夜加算 420点
時間外とは月曜から金曜は午後6時以後から翌日の午前8時前まで
土曜は正午から午前8時前までです。
休日とは日曜、祝日と12月29日から1月3日です。
深夜とは午後10時から翌日の午前6時までです。 |
初診料算定についてのルール(平成14.3.8 保険初0308001)
(1)現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合には、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。
(2)患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、歴月によるものであり、例えば、2月10日〜3月9日、9月15日〜10月14日等と計算する。 |
年齢によって窓口支払いが違います。
初診料は6才以上か6才未満かの年齢によって保険点数が異なります。
再診料は6才以上か6才未満かあるいは老人医療かで点数が異なります。
保険点数は1点が10円です。
また各保険の負担率によって窓口支払いが違います。
社会保険は本人も家族も3割負担です。
国民保険は普通は3割負担です。組合によっては2割負担、1割負担があります。
退職者医療保険は本人は2割負担、家族は3割負担です。
老人医療あるいは高齢保険は1割負担か2割負担です。
市町村によっては6才以下の乳幼児は1回500円(1か月4回まで)の負担です。
生活保護・原爆被爆者などは公費負担で患者負担はありません。
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