| 外来での注射料 |
保険点数 |
保険全額 |
3割負担 |
2割負担 |
1割負担 |
| 皮下,筋肉内注射 |
18点 |
180円 |
54円 |
36円 |
18円 |
| 静脈内注射 |
30点 |
300円 |
90円 |
60円 |
30円 |
| 静脈内注射(6才未満) |
72点 |
720円 |
216円 |
144円 |
72円 |
| 点滴注射(1日500ml以上) |
95点 |
950円 |
285円 |
190円 |
95円 |
| 点滴注射(1日500ml未満) |
47点 |
470円 |
141円 |
94円 |
47円 |
| 点滴注射(1日100ml未満)(6才未満) |
89点 |
890円 |
267円 |
178円 |
89円 |
| 点滴注射(1日100ml以上)(6才未満) |
137点 |
1370円 |
411円 |
274円 |
137円 |
注射の薬剤料は以下の算定式で計算します。
薬価が15円以下は1点
薬価が15円を超えたときは
1点+(薬価−15円)/10円 点(1点未満切り上げ)
皮膚科診療所の外来診療では注射を絶対に必要であるケースは一般に少ないようです。
療養担当規則を参考にその必要である場合を考えて下さい。
保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和32年4月30日 厚生省令第15号) (最終改正;平成14年3月8日 厚生労働省令第23号)
(診療の具体的方針)
第20条
四 注射
イ 注射は,次に掲げる場合に行う。
(1) 経口投与によって胃腸障害を起こすおそれがあるとき,経口投与をすることができないとき,又は経口投与によっては治療の効果を期待することができないとき。
言い換えると胃腸障害を起こさせては絶対にいけない場合,口からものを全くとれない場合,何らかの事情で注射でないと効果のない場合のことです。
(2)特に,迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。
所謂緊急事態で呼吸が止まった場合,心臓が止まった場合、痙攣の場合などです。
(3)その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。
例えば蕁麻疹・湿疹に使用するパスパート注とか慢性蕁麻疹に使うMSアンチゲン注などのアレルギー疾患の非特異的免疫療法剤のこと。
ロ 内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。
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診療報酬点数と早見表(平成16年4月改正) 医療保険業務研究協会発行
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