注射料
2006年4月1日更新
外来での注射料  保険点数 保険全額 3割負担 2割負担 1割負担
皮下,筋肉内注射 18点 180円 54円 36円 18円
静脈内注射 30点 300円 90円 60円 30円
静脈内注射(6才未満) 72点 720円 216円 144円 72円
点滴注射(1日500ml以上) 95点 950円 285円 190円 95円
点滴注射(1日500ml未満) 47点 470円 141円 94円 47円
点滴注射(1日100ml未満)(6才未満) 89点 890円 267円 178円 89円
点滴注射(1日100ml以上)(6才未満) 137点 1370円 411円 274円 137円


注射の薬剤料は以下の算定式で計算します。

薬価が15円以下は1点

薬価が15円を超えたときは

     1点+(薬価−15円)/10円 点(1点未満切り上げ)

皮膚科診療所の外来診療では注射を絶対に必要であるケースは一般に少ないようです。
療養担当規則を参考にその必要である場合を考えて下さい。

保険医療機関及び保険医療養担当規則
  (昭和32年4月30日 厚生省令第15号) (最終改正;平成14年3月8日 厚生労働省令第23号)

(診療の具体的方針)

第20条 

四 注射

イ 注射は,次に掲げる場合に行う。
(1) 経口投与によって胃腸障害を起こすおそれがあるとき,経口投与をすることができないとき,又は経口投与によっては治療の効果を期待することができないとき。

言い換えると胃腸障害を起こさせては絶対にいけない場合,口からものを全くとれない場合,何らかの事情で注射でないと効果のない場合のことです。

(2)特に,迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。

所謂緊急事態で呼吸が止まった場合,心臓が止まった場合、痙攣の場合などです。

(3)その他注射によらなければ治療の効果を期待することが困難であるとき。

例えば蕁麻疹・湿疹に使用するパスパート注とか慢性蕁麻疹に使うMSアンチゲン注などのアレルギー疾患の非特異的免疫療法剤のこと。

ロ 内服薬との併用は、これによって著しく治療の効果を挙げることが明らかな場合又は内服薬の投与だけでは治療の効果を期待することが困難である場合に限って行う。 
 


参考文献


診療報酬点数と早見表(平成16年4月改正) 医療保険業務研究協会発行

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