診療情報提供料・薬剤情報提供料
(2006年4月1日更新) |
診療情報提供料(1)
250点(2500円)
診療情報提供料(2)セカンドオピニオンに関わる
500点(5000円)
薬剤情報提供料 10点(100円)
老人薬剤情報提供料 15点(150円)
2006年4月1日改正
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主として各医療機関の連携を強化することにより患者さんがより良い医療を受けれるようにするために作られた制度と思います。
簡単にいうと診療所から診療所へおよび診療所から病院へ文書による紹介料です。
両者ともに患者さんの同意が必要となっていて医療機関側の意志だけでは請求出来ません。
患者さん側から他の医療機関へ紹介して欲しい場合は遠慮なく申し出られたら良いと思います。
医療機関側が紹介の必要を認めれば紹介状を発行してくれるでしょう。
診療所から診療所あるいは病院へ紹介された場合は診療情報提供料(1)で2500円(保険全額)です。
1割負担の患者さんで250円,2割負担で500円,3割負担で750円を請求されます。
診療所からセカンドオピニオンを求めて診療所あるいは病院へ紹介された場合は診療情報提供料(2)で5000円(保険全額)です。
1割負担の患者さんで500円,2割負担で1000円,3割負担で1500円を請求されます。
薬剤情報提供料は薬剤の名前、使用法、使用量、効能効果、薬の副作用とか相互作用を文書で知らせたときに100円(保険全額)算定します。
1割負担で10円、2割負担で20円、3割負担で30円を請求されます。
老人薬剤情報提供料は上記の文書に加えて老人手帳に薬の名前と医療機関の名前と処方年月日を記載すると150円(保険全額)算定します。
1割負担で15円、2割負担で30円、3割負担で45円を請求されます。
参考資料
保険医療機関及び保険医療養担当規則
(昭和32年4月30日 厚生省令第15号)(最終改正;平成8年3月8日 厚生省令第6号)
第2章 保険医の診療方針等
(転医及び対診)
第16条 保険医は,患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき,又はその診療について疑義があるときは,他の保険医療機関へ転医させ,又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置をこうじなければならない。
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医療機関の外来で処方し調剤した薬の名前,薬の使用法,薬の使用量,薬のききめ,薬の副作用,薬の飲み合わせなどの情報を文書で知らせた場合に薬剤情報提供料が請求されます。
薬剤情報提供料は100円(保険全額)で1割負担で10円、2割負担で20円、3割負担で30円を請求されます。
薬の変更がなければ1月に1回ですが薬の処方が変わるとその都度請求されます。
老人薬剤情報提供料は150円で老人手帳に調剤した薬の名前,薬の使用法,薬の使用量,薬のききめ,薬の副作用,薬の飲み合わせなどの情報を記載した場合に請求されます。
薬の変更がなければ1月に1回ですが薬の処方が変わるとその都度請求されます。
診療報酬点数と早見表(平成18年4月改正) 医療保険業務研究協会発行
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